改正は、「海上運送法」だけじゃない

2022年4月に発生した知床遊覧船事故を受け、海上運送法等の一部が改正されました。

海上運送法等とあるように、海上運送法以外にも「船員法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」も改正されています。

改正ポイントは主に以下の5つです。

改正ポイント①【安全統括管理者、運航管理者になるには資格が必要】

事業者は資格者証を有する者から安全統括管理者・運航管理者を選任しなければならなくなりました。

国土交通省HPより抜粋

改正ポイント②【悪質な事業者を排除するための更新制と登録制】

小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業(例:遊覧船等)は、安全人材確保計画の作成をし、許可について更新制となりました。

国土交通省HPより抜粋

また、人の 運送をする船舶運航事業(例:海上タクシー)が事前届出制から登録制になりました。

改正ポイント③【船員の質を高める】

小型旅客船の船長となるために必要な特定操縦免許の講習内容の拡充されました。

加えて、乗船履歴に応じて、船舶の航行区域を限定されるようになりました。

また、小型旅客船の船舶所有者は、乗組員に対し、教育訓練を行うことが義務になりました。

国土交通省HPより抜粋

改正ポイント④【旅客名簿は、陸上に】

これまで、船内に備え置くこととされていた旅客名簿。

沈没した場合、記載内容を確認できなくなり、捜索・救助や安否確認に支障が生じる可能性があるため、備え置く場所を原則陸上に変更されました。

国土交通省HPより抜粋

改正ポイント⑤【より厳しい罰則へ】

法令違反があった事業者に対し、船舶の使用等の停止を命ずることができることになりました。

また、輸送の安全確保命令に従わない事業者に対する懲役刑、法人重科を科すことが可能に。

事業許可の欠格期間も現行の2年から5年に延長されました。

最後に…

この改正により、旅客船の船舶海難(人為的要因によるもの)について、死者・行方不明者数を継続的にゼロにすることを目標としています。

弊社としても、海事コンサルティングや海上運送に関する安全管理支援事業を通して、海事社会に貢献していきます。

お問い合わせは、こちらより↓

https://ichinose.kijima-marine.com/contact/

Follow me!